僕は現在、彼氏と同棲しています。
カップルが一緒に住むことはなんら不思議なことではありません。
「一緒にいたい」と思うから、一緒にいるんです。
ただ、それだけ。
でもね。
結婚できない僕らは、同棲するときにも注意が必要です。
それもいろーーーんなポイントで注意しなきゃいけない。
今日はその中でも、
「部屋を借りる時の名義」
というポイントでお話したいと思います。
嘘をつかない
これは本当に大事。
あのね、賃貸契約って、
大家さんとの自由契約なんです。
だから大家さんが「この人たちには貸したくないな」と思ったら貸さなくてもいいんです。
大家さんにとったら、
嘘をつく人に危なくて部屋なんて貸せないです。
何するか分かりませんからね。
信頼関係ってこともあるし、
他の入居者に何かの危害が加えられたり、
何かの犯罪現場になったり、
やっぱりいろんなリスクを考えちゃいますよね。
とくに外国人の不法滞在や犯罪の温床として、
こういう賃貸物件が使われることなんてザラですからね。
ましてやそこで殺人事件なんて起きちゃうと賃料が爆下がりになっちゃって、
大家さんとしてはめちゃくちゃ痛い。
僕らはただのゲイだからそんなことにはならないってわかってるけど、
「危ない人たちなのかな・・・」って思っちゃいますよ、こんな世の中なんだもん。
住民票や戸籍謄本を提出するとバレる
例えば、ゲイカップルだと思われたくなくて、
彼氏①が彼氏②と一緒に住む時に「僕らは兄弟です」って言ったとするじゃない?
でも契約時とか、契約更新の時に、
住民票とか戸籍謄本とかの提出を求められて、
ウソがバレます。
契約違反だし、信頼だってされないです。
嘘をついたってことは、やましいことをしているって思われても仕方ない。
最悪、何かの犯罪を企んでいたんじゃないかって思われる可能性だってある。
当たり前だけど、
戸籍謄本は住民票を偽造したら公文書偽造の罪に問われるのでダメです。
そんなんしても彼氏と一緒に住めなくなりますよ。本末転倒。
警察や消防に関わる時にバレる
他にも、例えば同じ建物で火事があったとするじゃん?
火事は建物内の全員の所在を確認することで、身元の安全を確認します。
「203号室には○○さんが住んでいる」という大家さんの情報を基に、
警察や消防の身元確認がなされるわけです。
そうすると「君は誰?」ってことになる。
そこでオドオドしたり、更に嘘を隠すための嘘をつくと、どんどんバレやすくなります。
また、近くで何かの犯罪が起きた場合などは、
警察の聞き込みに答える時の態度で、
なにか不審な印象を与えてしまい、
不必要に怪しまれる危険性が出てきます。
ハッキリ言って、
彼氏と住んで幸せになるのに、リスクが高すぎます。
もっと普通にいきましょうよ(笑)。
別に犯罪行為をしてるんじゃないんだから(笑)。
そもそも僕らは嘘をつくのに疲れてるでしょ(笑)
今までゲイだってことを隠すためにどれだけ嘘をついてきてるのよ(笑)。
彼氏と一緒に暮らして幸せになりたいわけじゃん。
そこに嘘も偽りもなくて要りません。
仕事で疲れて帰ってくるところくらい、
安心して暮らせる空間にしようよ。
「ルームシェア」案は?
最近は若い人たちの間でルームシェアって流行ってるよね。
「ルームシェア可」っていう物件も増えてきてるし。
そもそもルームシェアって契約上はどうなっているんだろう。
主に2通りあって、
Aタイプ:誰かが代表者として名義人になっているパターン
Bタイプ:同居人が全員で連名で名義人になっているパターン
って感じです。
Aタイプ(代表者が名義人になる)について
代表者が彼氏①で、同居人が彼氏②だった場合です。
そもそもね、
ちゃんと「名義人」と「同居人」は契約時に設定しておかなきゃいけないんです。
一人暮らしの契約なのに、勝手にこっそり二人暮らしっていうのは契約違反ですからね。
それで、
これは例えばなんですけど、
代表者①が死亡するなど契約継続ができなくなった場合、
名義人の変更手続きが必要になります。
ただし、名義人が死亡した場合は、その名義は相続されるのが普通です。
僕らは夫婦になれないので、彼氏①が死亡しても、名義人がポンと彼氏②に移動しないんです。
むしろ名義が彼氏①の親族、親とか兄弟に移っちゃいます。
そうなると、相続を受けた彼氏①の家族が、彼氏②に対して、
「誰やねん、あんた。もうこの賃貸契約は解除するから出て行きなさい」
なんて言ったら出ていかなきゃいけないわけです。
だって相続を受けた彼氏①の家族からしたら、
彼氏②っていう赤の他人の賃貸料を払い続けなきゃいけないわけですよ。
そりゃ「だれやねん」ってなります。
そこで彼氏②が、
「僕に名義を移してくれれば、僕が家賃を払い続けますんで!」
と名義人変更を申し出ますよね。
相続された彼氏①の家族の人と、彼氏②が協力して、
名義人を変更することになりますよね。
っていうより、
居住人数が2人→1人になるので、場合によっては新規契約とみなされて、
敷金、礼金、仲介手数料などが取られるかもしれません。
彼氏②からしたら、彼氏①が亡くなって失意のどん底にいる最中、
家財道具を持って自分の住む家を探さなきゃいけなくなるんです。
んんん~~。
これは辛い。
最愛の彼氏を亡くしているさなかで、やっぱ辛すぎるよ・・・。
彼氏との思い出がいっぱい詰まった部屋をあとにして。
Bタイプ(同居人が連名で名義人になる)について
最初の契約時に、
彼氏①と彼氏②の連名で名義人として契約するタイプです。
これは、
彼氏①にも②にも支払い能力が必要です。
つまり二人ともしっかり仕事に就いていないといけないです。
そして保証人もそれぞれ必要です。
だって、二人とも名義人ですから。
もしかしたら、地方の実家を飛び出してきて上京して、
彼氏と二人暮らし・・・なんてケースもあるかもしれないですよね。
そうした場合、実家の親に保証人をお願いすることは難しい。
そういう人には保証人を頼める業者っていうのもあります。
でもそれもちゃんと収入があるかとか、審査があるので、
なかなか優しくはないかなと思います。
でもその辺の問題をクリアできるケースなら、
この「連名で名義人になる」というのが、
嘘もなく、安全だと思います。
「家賃」について
家賃についても、AタイプよりBタイプのほうがいろいろ都合が良さそうです。
Aタイプの場合(代表者が名義人)
彼氏①が代表名義で借りていて、そこに彼氏②が同居する場合、
名義人の彼氏①に、彼氏②が家賃の一部を払うわけです。
厳密に言うと、年間で結構な値段を渡すことになるので、贈与税が発生しますよね。
それに、大家さんは彼氏①に貸しているわけだから、
それを彼氏②に「また貸し」していることになっている、って言われても反論できないです。
そうすると彼氏①はそこで収入が発生しているので、所得だと言われちゃうかもしれない。
やっぱりいろいろ出てきますね。
Bタイプの場合(連名で名義人)
連名で名義人になれば、
ふたりの間で(できれば書面に残して)家賃を負担する割合を決めておけばいいだけです。
これなら問題はありません。
だからやっぱり、
二人の名義で家賃を折半するのがベストだと思います。
【結論】二人の共同名義で借りるのが正攻法
ということで、なんだかんだありましたが(笑)、
まとめるとこういうことになります。
・どちらかの身に何かあっても、共同名義なら、自分の意志でいろいろな手続きができる ・ゲイカップルだということをわざわざ言う必要はない(聞かれたら答える) ・ゲイカップルの同棲だということを理解してくれる大家さんを探すと安心 |
こう考えるとさー、
やっぱり「結婚」できると、
契約ごととか細かい手続きとかが、スーッと解決できるんだよねー。
なんで俺たちだけこんな思いをしなくちゃいけないんだろうなぁーって思っちゃいます。
コメント